宿泊約款

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテルに宿泊契約のお申込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4)a.申込者名及びその連絡先
   b.宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別表1)を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする方が、当ホテルまたは当ホテル従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(神奈川県旅館業法施行条例第4条)
(8)宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
2.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(神奈川県旅館業法施行条例第4条)
(6)宿泊客が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(7)その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
(1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
3.当ホテルが1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、宿泊プラン等の利用においてはチェックイン、チェックアウトタイムが制限される場合があります。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には宿泊料金(別表1による)の全額の追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から防火セイフティーマークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、企業総合賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であって、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、法令に基づいて当ホテルが相当と考える措置をとることとしま す。当該手荷物または携帯品の所持者が明確に判明したときは、当ホテルは、その裁量に基づき、当該所有者に連絡しその指示を求めることが出来るものとします。(ただし義務ではありません)
3.本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が駐車場(ハンマーヘッド公共駐車場)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

個人情報の取り扱い

第19条 当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。

免責事項

第20条 当ホテル内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当ホテルが不適切と事前または事後に判断した行為により、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

言語

第21条 本約款は日本語を原文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。

裁判管轄および準拠法

第22条 本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。
2. 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金

(1)予約料金(室料(または室料+朝食料))
(2)サービス料((1)×15%)

追加料金

(3)飲食(または追加飲食(朝食以外の飲食料))及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×15%)

税金

(イ)消費税

(備考)
1.税法が改正された場合(イ)はその改正された規定によります。

別表第2 違約金 (第6条第2項関係)

契約解除の通知を
受けた日

契約申込み人数

不泊 当日 前日18時以降 前日18時に
達するまで
一般  4室9名まで  100% 100% 100% 0%

(注)
1.%は、予約料金に対する違約金の比率です。
2.団体客(10名以上)の契約については双方協議の上、定めます。
3.ホテルが指定する特定日・パッケージプラン等では別途キャンセルチャージが発生します。